社外役員の独立性に関する判断基準
2015年10月9日制定
当社の社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める「独立役員」と指定するためには、以下の基準のいずれにも該当してはならないものとする。
- 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者*1
- 上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。
- 当社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上記において「当社の主要な取引先」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。
- 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
- 上記において、「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。
- 当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
- 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
- 当社の主要な株主又はその業務執行者
- 上記において、「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。
- 当社が多額の寄付を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
- 上記において、「多額の寄付」とは、直近の3事業年度の平均で年間2,000万円を超える金額の寄付をいう。
- 当社の主要借入先若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
- 上記において、当社の「主要借入先」とは、当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が上位3位以内の会社をいう。
- 就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
- 当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
- 就任時点において上記A、B又はC-1に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
- 就任前3年間のいずれかの時期において、上記C-2に該当していた者
- 就任時点において上記Eに該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
- 就任前3年間のいずれかの時期において、上記D又はFのいずれかに該当していた者
- 次のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者*2
上記AからCのいずれか、又はI-1若しくはI-2に掲げる者(但し、A及びBについては、業務執行取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、C-1については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、C-2 については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす)
当社の子会社の業務執行者
当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)
就任前1年間のいずれかの時期において前(B)、(C)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
- 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
- 「近親者」とは二親等以内の親族をいう。