コンプライアンス
方針・基本的な考え方
- 全ての役職員は、高い倫理観をもって「伊藤忠グループ企業理念」及び「伊藤忠グループ企業⾏動指針」に則り⾏動する。
- コンプライアンス統括役員(代表取締役/CAO)、コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」を制定し、コンプライアンス体制の充実に努める。
目標・アクションプラン
リスク | 機会 |
---|---|
|
|
体制・システム
コンプライアンス
伊藤忠グループではコンプライアンス統括役員であるCAOの指揮の下、法務部コンプライアンス室が、全体のコンプライアンス推進のための方針や施策の企画・立案を行い、伊藤忠商事の各組織、海外拠点及び国内外の主要なグループ会社(連結子会社、一部の持分法適用関連会社を含む。以下「コンプライアンス管理対象会社」と言います。)にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス推進体制を構築しています。
CAOが委員長であるコンプライアンス委員会は、2名の社外委員と関係職能部長及び営業部門長等からなる社内委員で構成され、業務執行上の常設機関として原則年2回開催され、コンプライアンスに係る事項を審議します。直近では2023年3月1日に開催されました。
伊藤忠グループコンプライアンスプログラムは、伊藤忠商事の各組織、海外拠点及びコンプライアンス管理対象会社が、ビジネスの特性・業態・所在地域の法制度等を考慮しながらコンプライアンスを遵守することができるように、コンプライアンス推進体制の整備方針を示すもので、法令・社会の動向等も踏まえ、毎年度、コンプライアンス委員会で、内容の有効性や妥当性に関するレビューが行われ、適宜改訂、承認されます。
伊藤忠商事のコンプライアンス統括役員(CAO)、各組織、海外拠点及びコンプライアンス管理対象会社のコンプライアンス責任者は、伊藤忠グループコンプライアンスプログラムに則ったコンプライアンス推進体制の整備・運用状況とモニター・レビューの結果について、原則として年1回、それぞれの取締役会とトップマネジメント(社長、コンプライアンス担当役員、経営会議等)に報告しています。
伊藤忠商事の監査部は、伊藤忠グループのコンプライアンス推進体制が適正に機能しているかを検証するコンプライアンス監査、及び、伊藤忠商事の各組織(主管グループ会社を含む)・海外ブロックの定常監査の中で、適宜当該組織・海外ブロックにおけるコンプライアンス推進体制の整備・運用状況を確認しています。
伊藤忠商事とグループ会社の取締役は、重大な法令・定款違反等のコンプライアンス事案については、それぞれの会社の監査役に報告する義務を負っています。
全社的な活動としては、年に一度、コンプライアンス推進体制の整備・運用状況のモニター・レビューを実施するほか、海外拠点やコンプライアンス管理対象会社等の重点組織に対してコロナ禍においてもオンライン等を活用し、実際に発生したコンプライアンス事案を教材とした巡回研修を行う等、コンプライアンス推進体制の恒常的改善・強化に重点を置いた活動に取組んでいます。さらに、コンプライアンス事案の発生傾向やモニター・レビューの結果等を踏まえて、組織毎に独自のコンプライアンス強化策を策定し、順次実行に移しています。
また、伊藤忠商事ではコンプライアンス遵守を社員に徹底させるために、全社員を対象に毎年度の個人業績評価の際に、コンプライアンスを遵守したこと及び遵守することを書面で確認しています。
コンプライアンス事案(違反事例)への対応
伊藤忠商事の各組織、海外拠点及びコンプライアンス管理対象会社において、腐敗防止をはじめとする法令・社内ルール違反等が発覚、または、違反発生のリスクがあると判断された場合、所定の基準・手続に従い、当該組織のコンプライアンス責任者からコンプライアンス統括役員(CAO)に報告がされるとともに、当該組織のコンプライアンス責任者が中心となり、内部調査・原因究明・再発防止策等の事案対応に当たり、その結果はCAOに報告されます。
また全社的な見地から検討を要する重⼤なコンプライアンス事案については、CAOの指揮の下に必要に応じて調査委員会を設置、その調査結果と再発防止策が取締役会へ報告されます。
贈賄を含む法令違反等に関与した役員・社員については、社内処分の要否を各社の社内規程(就業規則等)に照らし検証し、また必要に応じて社内外の関係部署・専門家との相談・協議等を経た上で、社内規程に定められた基準・手続に従い適切な処分を行います。
伊藤忠商事では、外部関係者等への対応・報告・公表の要否を検討の上、必要に応じて適切な対応を実施しています。なお、対外的な開示が必要とされる重大なコンプライアンス違反(顧客の個人情報取扱に関連する事案を含む)はありませんでした。
概要
伊藤忠グループのコンプライアンス体制概要図
内部通報制度(ホットライン)
伊藤忠商事は、「内部通報規程」を策定しており、各コンプライアンス管理対象会社においても同様の内部通報制度を設けることで、内部通報者の保護を図るとともに、適正な処理の仕組みを定め、贈収賄⾏為を含む不正⾏為等の早期発⾒と是正を図りコンプライアンス経営の強化に繋げています。内部通報制度の運用状況は、定期的にコンプライアンス委員会に報告されています。
伊藤忠商事の内部通報制度は、国内外それぞれにおいて通報受付窓⼝を複数設け(専⾨業者及び外部弁護⼠を活⽤した外部の通報受付窓⼝等)、伊藤忠商事と雇用関係にある社員、伊藤忠商事との間で別途労働者派遣契約を締結する会社から当該労働者派遣契約に基づき当社に派遣されている者(派遣社員)、及び、グループ会社の社員等からの通報を受け付けています。また、内部通報者に対する報復等の不利益な取扱いを禁⽌するとともに、匿名による通報を可能としています。過去3年間の当社窓口への内部通報件数は下表のとおりです。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
通報件数 | 71 |
86 |
98 |
国内外部通報受付窓口((株)インテグレックス)に通報した場合の流れ
一般の方(ステークホルダー含む)向け窓口
伊藤忠商事ホームページでは、一般の方及び伊藤忠商事のステークホルダーの方からのお問い合わせについて、以下の体制で受け付ける仕組みを構築しております。
取組み
社員教育
伊藤忠商事では、役職員一人ひとりが、高い倫理観の下、法令・社会規範等の趣旨を理解し、これを遵守するよう、コンプライアンスに関する継続的な教育・研修等を実施しています。
巡回研修
意識調査
腐敗防止
2022年度に当社が腐敗行為で摘発された事案、並びに罰金・課徴金を支払った事案はありません。
談合・カルテル防止
伊藤忠商事は、談合・カルテル等の独占禁止法違反行為への関与を防止することを目的に、2017年11月に「独禁法等遵守基本規程」及び具体的運用指針である「カルテル・談合防止基準」を制定しています。また、「独占禁止法コンプライアンス・マニュアル」等の整備や、各種のモニター・レビュー、教育研修等を通じて、独占禁止法遵守の周知徹底を行っています。
なお、当社は2017年度から2018年度に公正取引委員会より受けた4件の排除措置命令に従い、命令事項を取締役会で決議し、決議内容の通知及び周知徹底を⾏いました。